バイクの売却にまつわる税金のトリセツ!知っておくべき必須情報

「バイクを売却したけど税金の請求がくるのはなぜ?」
「バイクを売却したら所得税はどうなる?」

税金ってややこしいですよね……。
今回はこのような疑問にお答えします。

本記事を読んでいただければ、バイクの売却にまつわる税金についてよく理解できると思いますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

バイクを売却したのに税金がかかる理由

バイクを売却したら税金がかかるのはなぜでしょうか?
結論からお伝えすると、名義変更できていないことが原因です。

後ほど詳しく解説しますが、バイクには毎年軽自動車税が課されます。
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、売却した場合は3月31日までに名義変更を完了させておく必要があります。

3月中に売却したにもかかわらず、税金の請求が来てしまった原因として考えられるのは、主に以下の2パターンです。

  1. 購入者が名義変更していない
  2. バイク買取業者が名義変更していない

1つ目の原因は、フリマアプリなどの個人売買において、3月31日までに購入者が名義変更を完了していないことです。

このパターンでは、購入者に名義変更を依頼しつつ、今年度分の税金を追加で払ってもらえるよう交渉する必要があります。

フリマアプリを利用している場合は、アプリを経由して連絡してみましょう。
それでも連絡がつかないときは、内容証明郵便を出すようにします。

それでも動きがない場合、最終手段として管轄の陸運局など役所に相談してください。
事情を説明することで、登録を強制的に抹消してもらえる可能性があります。
市区町村によって必要な書類が異なる場合がありますので、一度電話で相談するのがおすすめです。

2つ目はバイク買取業者が名義変更していないパターンです。
この場合は、シンプルに買い取ってもらった業者に連絡してみましょう。
よほど悪徳な業者でない限り、問い合わせをすればきちんと対応してもらえます。

バイクを所有しているときにかかる税金

バイクを所有しているときにかかる税金は、軽自動車税と重量税です。
税金がいくらになるかは、排気量によってそれぞれ異なります。
以下にて詳しく解説します。

軽自動車税

軽自動車税は冒頭でもお伝えしたとおり、毎年4月1日時点でバイクを所有している人が納める税金です。
排気量毎に納税額が異なりますので、以下の表を参照ください。

排気量納税額
二輪(総排気量250cc超)6,000円
二輪(総排気量125cc超 250cc以下)3,600円
原付(総排気量90cc超 125cc以下)2,400円
原付(総排気量50cc超 90cc以下)2,000円
原付(総排気量50cc以下)2,000円
参考:墨田区HP | 軽自動車税

なお、軽自動車税には月割課税制度がありません。
4月1日時点の所有者にのみ課税されることとなり、4月2日以降にバイクを廃車などで手放したとしても、その年度分の税金は全額納めることとなります。

納税額は市区町村によって変わらず一律です。
納付期限は5月31日までとなっていますので、納税通知書が届いたら必ず確認し、期限までに納めるようにしましょう。
参考までに、北海道札幌市と東京都墨田区の公式HPに掲載されている軽自動車税に関するページを以下に記載します。

札幌市 | 軽自動車税
墨田区公式ウェブサイト | 軽自動車税

最新の軽自動車税に関する情報は、総務省の公式HPで確認できますので、より詳しい情報を知りたい方はこちらもご参考ください。

参考:総務省 | 税制改正(地方税)

重量税

重量税は、2年ごとの車検時に納める税金です。
車検時に納める税金であることから、排気量250cc超のバイクが対象です。

納税額は新規登録か継続検査によって異なり、経過年数や改正によっても異なります。
最新の情報については以下の国土交通省のページを参照ください。

国土交通省:自動車重量税額について

なお、次回車検時に自動車税がいくらかかるかを照会してくれる国土交通省の便利なサービスがあります。
車体番号と車検の予定日を入力するだけで確認できますので、よろしければ確認してみてください。
利用できる時間は、12月29日〜1月3日を除く1:00〜23:00です。

国土交通省 | 次回自動車重量税額照会サービス

税金が未納でもバイクは売却できる

税金が未納のバイクでも売却ができるのか疑問に思われている方もいるでしょう。
結論からお伝えすると、未納でもバイクは売却できます。

なお、ここで解説する税金は軽自動車税のことです。
重量税は車検時に必ず納めることになるからです。

話を戻しますと、売却はできても納税義務は消えません。
前述のとおり、軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。

したがって4月2日以降に売却し、バイクを引き渡した場合、売主に課税されることになります。
もし税金を払いたくない場合は、3月末までにバイクを売却し、買主に名義変更を完了してもらうしかありません。
3月末を過ぎてしまった場合は諦めて税金を納めるようにしましょう。

税金を納めない場合、日数に応じて延滞税が課されることになるのでご注意ください。

国税を期限までに納付されない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税が課されます。また、税務署から督促状が送付されてもなお納付されないときには、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

国税庁 | 国税を期限内に納付できないとき

バイクを売却したときの税金

バイクを売却したときにかかる税金は状況によって異なります。
かかる可能性がある税金としては、所得税と消費税の2つです。
以下で詳しく解説します。

所得税(売却益が50万円を超えた場合)

所得税は、バイクを売って利益が出たときにかかる税金です。
ただし売却益が50万円を超えた場合に限ります。

売却益は以下のように計算します。

【売却益 = バイクの売却金額 – バイクの購入金額】

この売却益が50万円以下であれば、所得税はかかりません。
購入したときの金額より50万円以上も高く売れるバイクは、一部の車種に限られているため、対象にならない方がほとんどでしょう。

仮に50万円を超えた場合でも、所得税がかかるのは超えた分に対してのみです。
たとえば、70万円で買ったバイクが125万円で売れたとします。
この場合、売却益は55万円となり、5万円に所得税が課されます。

ただし、会社員の方であれば、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば納税は不要です。
つまり、先ほどの例で考えると、確定申告が必要になる売却額が140万円を超えたときということになります。

これだけ高く売れるバイクを所有している方は、そもそも売らずに保管するか自分で大事に乗り続ける傾向にあることから、該当する方は非常に少ないと考えてよいでしょう。

仮に確定申告する際は、翌年の3月15日までに納める必要がありますのでご注意ください。

なお、話をわかりやすくするために『売却益』という言葉で解説しましたが、正確には『譲渡益』となります。
所得税についてより詳しく知りたい方は、以下のページを参照ください。

国税庁 | No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)

消費税はかからない

消費税は、バイクを売ったときにかかる税金です。
しかし、一般的には個人でバイクを売買した場合は消費税はかからないとされています。

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取り(輸入取引)です(注)。

国税庁 | No.6105 課税の対象

事業者として該当するのは個人事業者または法人です。
個人が通勤や趣味として使用しているバイクを売ったとしても消費税の課税対象にはなりません。
バイクの買取業者や、個人事業主としてバイク便をされている方がバイクを売却した場合に課税対象となります。

ただし、事業者であったとしても課税売上高が1000万円以下の場合、消費税の納税義務は免除されます。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます(注)。

国税庁 | No.6501 納税義務の免除

課税売上高とは、消費税の課税取引の売上高からその取引にかかわる売上返品、売上値引や売上割戻にかかる金額(消費税額を除く)の合計額を控除した残額を言います。

以上のことから、個人の方が使用しているバイクを売却しても消費税がかかることはありません。
消費税についてより詳しく知りたい方は以下のページを参照ください。

国税庁 | 消費税のしくみ

バイクを売却したときの注意点

ここまでにお伝えしてきた内容の一部を深掘りするような形で、バイクを売却したときの注意点について解説します。
注意点は以下の2つです。

  • ​​税止めしても税金は還付されない
  • 3月末までに名義変更を済ませる

​​税止めしても税金は還付されない

軽自動車税と重量税に分けて解説します。

まず軽自動車税ですが、これまでにもお伝えしている通り、4月1日から翌年の3月31日までの税金を5月頃に納める仕組みとなっています。
還付制度がないため、役所で税止めをしても還付はされません。

続いて重量税ですが、こちらは還付制度があります。

「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」では、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。

国税庁 | 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度の創設

ただし、ここで注目したいのは解体が前提となっていることです。
言うまでもありませんが、売却する場合は車両を解体するわけにはいきません。

したがって、重量税については還付制度があるものの、売却を前提に考える場合は実質還付がないものと認識しておきましょう。
還付を受けられなかったとしてもバイクの重量税は非常に安いため、月々に換算すると数百円程度です。

仮にバイクを維持するために駐車場を借りている場合、重量税を気にして売却を遅らせるよりも、できる限り早く売却してしまったほうが結果的に手元に残るお金は多くなります。

3月末までに名義変更を済ませる

これは軽自動車税を極力無駄に払わないで済むようにするためです。
軽自動車税についてはこれまでお伝えしてきたとおりですが、4月1日時点の所有者に納税通知書が届きます。

したがって、売却すると決めたら名義変更に必要な書類を引渡し前に揃え、買主がスムーズに手続きできるようにしましょう。

個人売買の場合は3月末までの名義変更を前提とし、完了までに数万円の預り金を設定するなど、確実に名義変更をしてもらえるよう工夫してください。

バイクを売却した際の自賠責保険について

バイクを売却した際の自賠責保険は、250cc以下なら解約、251cc以上なら名義変更することが一般的です。
詳しくは以下の記事でも解説していますので、併せてチェックしてみてください。

バイクを売却するときは税金に気をつけよう!

今回は、バイクの売却にまつわる税金について解説しました。
バイクを売却する時に注意すべき税金や注意点を以下にまとめます。

  • 所得税は譲渡益が50万円を超えた場合にかかる
  • 消費税は個人同士で売買した場合はかからない
  • 軽自動車税は還付されない
  • 重量税は還付されるが売却前提なら実質還付されない

近年はフリマアプリでも気軽にバイクを売却ができるようになりましたが、税金についてよく理解し、トラブルに遭わないよう気をつけましょう。

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